【セルフメディケーション税制とは?】医療費控除の特例で市販薬代が節税に!

風邪薬や湿布薬など、市販の医薬品を購入したことはありませんか?
その医薬品の購入代金が年間1万2,000円を超えていれば、税金が戻ってくるかもしれません!

それを可能にするのが、「セルフメディケーション税制」です。
ここではその制度のしくみや対象、申請時のポイントをわかりやすく解説します。


■ セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、健康維持のために市販薬を購入した人が受けられる所得控除制度です。
対象となる医薬品を年間12,000円以上購入した場合に、確定申告をすると所得税が軽減されます。


■ 控除額の計算式

コピーする編集する年間の対象医薬品の購入額 − 12,000円(※上限88,000円まで)

たとえば年間30,000円分の対象市販薬を購入した場合:
→ 控除額は 30,000円 − 12,000円 = 18,000円


■ 対象となる市販薬とは?

セルフメディケーション税制の対象となるのは、特定の成分を含んだOTC医薬品(一般用医薬品)です。

  • 外箱に「セルフメディケーション税控除対象」などの識別マークが付いています
  • 購入時のレシートにもマークや注記があります
  • 風邪薬、胃腸薬、湿布薬、鼻炎薬など、日常的に使う薬も多数対象

■ 利用条件と注意点

この制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 対象医薬品の購入額が年間1万2,000円以上であること
  • 健康診断、人間ドック、がん検診、予防接種など、いずれかの「一定の取組」を受けていること
    • 健診の受診証明書の提出が必要です
  • 確定申告を行うこと
  • 医療費控除とは併用できないため、どちらか有利なほうを選択する

■ 医療費控除との違い

比較項目医療費控除セルフメディケーション税制
控除対象医療機関や薬局などでかかった医療費市販の対象医薬品の購入費
適用条件医療費が10万円超対象薬が1万2,000円超
上限額最大200万円最大8万8,000円
健診の受診不要必要(証明書の提出)
併用不可医療費控除と併用不可

■ まとめ:対象薬を買ったらレシートを保存しよう!

セルフメディケーション税制は、市販薬をよく買う人にとっては強い味方です。
医療費控除に届かなくても、12,000円を超えたら申告チャンス!

対象薬を買ったらレシートを保管し、年末に合計額をチェック。確定申告で賢く節税しましょう!